免許といっても
免許といっても、車の免許ではなく、海技免状と呼ばれる、大型外航船の機関士の免許です。
へー船の免許も更新があるんだぁ
5年に一度、海技免状は、技量および身体的に問題が無いか確認のために更新があります。
技量の担保は、更新前の5年間の間に、1年以上の乗船履歴(実歴)があれば担保されます。
でも、筆者は2011年から船に乗っていないぞ!!
筆者は、残念ながら、乗船履歴がありません。ではどうしたかというと、更新講習を受けました。関東運輸局が指定する講習機関、JEIS (日本船舶職員養成協会)で1.5時間の講習を受ければ、履歴がなくても、海技免状は更新できます。
身体的に問題が無いことを証明は、指定医師がいる病院に行き、身体検査を受けます。
新旧免状比較
古い方は、なんと2001年発給の3級海技士 (機関)です。年齢は22歳、若いですね、そして痩せてますね(笑)
古い免状の写真は誰だ?
そして、新しい免状の写真の豚は一体!?
20年の時の流れを感じます。美青年が美豚(?)に!! 痩せないといけませんね。
表を比較してみるとよくわかりますが、3級と1級では、執れる職域が全然違います。よく見ると、表以外にも、記述で違うところがあります。違いの詳細は、以下参照。
III/2
新しい免状の真ん中(英文)に、”III/2″という記述がありますが、この意味は、”Chief Engineer and Second Engineer 3000 Kw or More”という意味で、機関長と一等機関士の職を執れることを意味しています。すなわち、マネージメントレベルの免状であることの意味となります。
III/6
また、”III/6″の既述は、”Electro Technical Officers”、すなわち電気技師として技量が担保されているということです。このIII/6は2010年のSTCW条約の改定で新たに加わりました。
STCW条約
日本語では、”1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約”と訳され、船員の能力証明等、船員の質、教育、職務等が詳しく、決められています。国内法は、”船舶職員及び小型船舶操縦者法”となります。
ということで、免状は更新したし、ほかに要求される資格要件も維持しているし、いつでも船に帰れます。(現場復帰)
いつ乗れるのかな??
小型船舶操縦免許証
実は、筆者、小型船舶操縦免許証も持っています。そしてなんと都合のいいことに、海技免状と更新時期が重なっているので、併せて小型も更新しました。
小型も更新の際は、更新講習が必要で、こちらは1時間の講習を受けてきました。
旧制度の時代に1級を取得しているので、特殊 / 特定がついています。
特殊
決して特殊なボートを操縦するわけではなく、水上オートバイを操縦する免許になります。
特定
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長に要求される免許です。簡単に言えば、車の2種免許です。
海系の免許更新週間が終わりました。次はまた5年後47才の時ですね。それまで、引き続き、無事故無違反で頑張ります。
(運転免許は、前回の更新は違反者講習でした・・・・・)
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